神奈川県グラウンド・ゴルフ協会規約
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第1章  総 則
 (名称)
第1条  本協会は神奈川県グラウンド・ゴルフ協会(略称「県GG協会」、もしくは「KGGA」、以下「県協会」という)と称し、所在地を事務局長宅に置く。
 (目的)
第2条  県協会はグラウンド・ゴルフの普及振興と、会員相互の親睦・交流を図るとともに、県民の健康増進および生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条  県協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)グラウンド・ゴルフの普及振興に関する事業
  (2)グラウンド・ゴルフに関する指導者の養成
  (3)交歓大会、親睦大会、各種講習会および研修会の開催
  (4)その他協会の目的を達成するために必要な事項
第2章  組 織
 (組織)
第4条  県協会は第2条の目的に賛同する県内各市町村単位に組織するグラウンド・ゴルフ協会(以下市町村協会という)をもって組織する。
2  市町村協会に関する条件等の細目については別に定める。
 (加盟)
第5条  県協会に加盟しようとする市町村協会は入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2  前項の入会金及び会員の年会費は、別に定める。
 (退会)
第6条  県協会に加盟する市町村協会が退会しようとするときは、理由を付した退会届を会長に提出するものとする。
 (除名)
第7条  県協会に加盟する市町村協会が第4条の資格を失ったとき、または年会費不払い及び協会の名誉を著しく損なう行為があると認められたときは、理事会の議決により除名することができる。
 (上部団体への加入)
第8条  県協会は公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会、公益財団法人神奈川県体育協会及びNPO法人神奈川県レクリエーション協会に団体加入する。
第3章  役 員
 (役員)
第9条  協会に次の役員を置く。
 会  長        1名
 副会長        若干名
 事務局長       1名
 会  計        1名
 理事長         1名
 常任理事       若干名
 理  事        若干名
 監  事        2名
2  前項に定める役員のほか、必要に応じ常任理事会の推薦により事務局長、会計及び理事長について、補佐職を置くことができる。
 (役員の選出)
第10条  理事は市町村協会から選出する。なお、理事会の承認を経て学識経験者を加えることができる。
2  理事以外の役員は常任理事会が推薦し、理事会において選出する。
 (役員の任務)
第11条  会長は県協会を代表し、会務を総理する。
2  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3  事務局長は会務全般の事務を掌理する。
4  会計は県協会の経理を担当する。
5  理事長は常任理事を指揮し、会務の推進を図る。
6  副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
7  常任理事は会務を分掌し、その遂行にあたる。
8  理事は理事会を構成し、協会の運営に関する基本的事項を審議する。
9  監事は県協会の経理を監査し、理事会に監査結果を報告する。
 (役員の任期)
第12条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  役員は任期が満了しても、後任者が選出されるまでの間は、その任にあたるものとする。
3  欠員補充等のために選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (顧問及び相談役)
第13条  会長は理事会の議を経て、県協会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は会長の求めに応じ、会務の運営について意見を述べ、または助言をすることができる。
第4章  会 議
 (会議の種別)
第14条  県協会の会議は理事会及び常任理事会とする。
2 理事会は、原則として年2回開催し、そのうち1回は総会として5月に開催する。
 (理事会)
第15条  理事会は県協会の運営に関し、以下の各号に掲げる事項を審議する。
 (1)事業計画、収入支出予算及び収入支出決算について
 (2)加入、退会団体の承認及び除名に関する議決について
 (3)役員の選出について
 (4)規約の改正について
 (5)その他重要な事項について
2 上記の内(1)及び(3)は、総会で審議するものとする。
 (常任理事会)
第16条  常任理事会は理事会の決定事項及び事業計画に基づき、会務を執行する。ただし、軽微な事項及び緊急な事項については常任理事会の責任において執行することができる。この場合、次期理事会において報告するものとする。
2  常任理事会の構成は、会長、副会長、事務局長、会計、理事長、副理事長及び常任理事とする。
 (召集)
第17条  会議は会長が召集する。
 (議長)
第18条  理事会の議長は会長が、常任理事会の議長は理事長があたる。
 (会議の成立と議決)
第19条  会議は構成員の過半数の出席がなければ開催できない。ただし、欠席者の提出した委任状は、出席者数に算入する。
2  議決は出席者の過半数の同意をもって可決し、可否同数のときは議長が決する。
第5章  委員会
 (委員会)
第20条  県協会の円滑な事業運営を図るため、理事会の議決により委員会を置くことができる。
2  委員会の委員は、理事及び会員の中から常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 会務の執行のため必要な場合は、常任理事会の決定により、常任理事会の中に委員会
を置くことができる。
第6章  会 計
 (会計年度)
第21条  県協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2  県協会の経費は次に掲げる収入をもって充てる。
 (1)市町村協会の入会金及び会員の年会費
 (2)事業に伴う収入
 (3)補助金、交付金及び寄付金
 (4)その他の収入
付 則
この規約は平成23年4月9日から施行する。
ただし、第4条第1項の規定は、現に加盟している団体に限り、その適用を平成24年3月31日まで猶予する。
(経過)
1 平成3年4月1日より施行
2 平成5年3月6日全面改正施行
3 平成12年3月1日一部改正施行
4 平成17年4月1日より施行(一部改正)
5 平成18年5月10日から施行(全面改正)
6 平成27年5月4日 第一条 事務所を所在地に変更
7 平成27年5月4日 設立年月日を追加
8 令和元年5月8日 より一部改正施行
(設立年月日)
当協会の設立は平成3年3月30日とする
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